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2005年03月11日

初診時の特定療養費について

当院では、平成17年4月1日(金)より、初診時に他の病院・医院・診療所の紹介状をお持ちにならない患者さまに限り、「特定療養費」1,050円(消費税込)を徴収させていただくこととします。

但し、下記に該当する患者さまは特定療養費をご負担いただく必要はございません。

 ■ 緊急に救急車などで搬送された方

 ■ 夜間、休日などに緊急その他やむを得ない事情により来院された方

 ■ 老人保健、公費負担医療及び医療助成制度の受給対象の方

 ■ 生活保護受給世帯の方、及び社会福祉法第2条第3項第9号に規定
  する事業対象となる生活困難世帯の方

 ■ 労災等により治療を受けられる方

 ■ 2年以内に当院で受診されている方

  ※ 但し、医科と歯科は別に徴収させていただきます。
 
 これは国の方針として「医院・診療所(いわゆる『かかりつけ医』)」と「200床以上の病院」との機能分担を推進する観点から、「初期の診療は医院・診療所(かかりつけ医)で、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として、平成8年4月に厚生労働省によって制定されたものです。

 当院は地域医療機関との連携を密接にし、外来診療は救急・紹介をメインとし、急性期入院主体の医療を提供すべく努めて参りますので、何卒上記趣旨をご理解の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

平成17年2月
                     
                             函館五稜郭病院
                             病院長 髙田 竹人

投稿者 goryou : 2005年03月11日 17:31